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メディラボ
医療制度 : 医療費自己負担限度額の変更のご案内
健康保険および、船員保険には、一ヶ月の間に医療費がある一定の額を超えたとき、その超えた分を払い戻す制度(高額療養費制度)があります。今回の改正では自己負担額が下記のように変わります。
| 健康保険および、船員保険には、一ヶ月の間に医療費がある一定の額を超えたとき、その超えた分を払い戻す制度(高額療養費制度)があります。今回の改正では自己負担額が下記のように変わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ◆『1件あたり』とは、レセプト(診療報酬明細書)1件あたりをさします。レセプトは個人ごと、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも外来と入院は別々に計算されます。
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| ◆同じ世帯でも、老人医療受給者、異なる医療保険に加入している方の分は合算できません。
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| 上記の自己負担限度額に達しないものが2件以上ある場合、または達しているものといないものが混在している時は、これらの自己負担額を合算し、限度額を超えた分は払い戻しが受けられます。1ヶ月に1件あたり30,000円以上の自己負担があった場合に合算できるしくみでしたが、この合算対象基準額(合算する1件あたりの自己負担)が30,000円から21,000円に引き下げられました。市区町村民税の非課税世帯の方等は今までと同じ21,000円です。
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| 高額療養費に該当した時に、1世帯で直近12ヶ月間に高額療養費の支給(該当)回数が3ヶ月あれば、4月目から自己負担額が軽減されます。今回の改正ではその自己負担限度額が下の様に変わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【高額療養費の支給を受けるには】・・・
市区町村民税非課税世帯の方の場合は、市区町村役場または福祉事務所の証明が必要となります。 【窓口負担のお支払いに困ったときは】・・・ |
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